自動車事故を起こしてしまった場合、当事者(加害者)にはどんな責任が生じるのかをここでは説明していきます。
事故が起きてしまった場合、当事者(加害者・被害者)以外に関わってくるのが、警察や保険会社です。
他にも、重大な事故を起こしてしまった場合、検察庁から呼び出しがくるケースもあります。
私の経験上ですが、事故が起きた時に【警察と保険会社にて情報が共有する】と思われている方が非常に多いと思います。
事故が起きた際に生じうる責任や処罰、物損事故が起きてしまった場合でも怪我の対応が出来るケースもあることなど、私自身が、損保会社で業務を行う上で知り得た情報や注意点を交えながらお伝えしていきます。
Contents
事故を起こしてしまった場合の責任は3つ
- 刑事上の責任(懲役・禁固・罰金)・・・社会秩序の維持を目的
- 行政上の責任(免許の停止・取消)・・・道路交通の完全確保を目的
- 民事上の責任(損害賠償)・・・被害者の被った損害を金銭により現状回復をはかる目的・・・【これを任意保険会社で対応していきます!】
刑事上・民事上の責任とは
刑事上の責任とは、自動車事故の重大・悪質なものについて、事故を起こした加害者に課せられる懲役・禁固・罰金などの刑事処分のことを言います。
行政上の責任とは、交通違反や交通事故による減点や反則金、免許停止・免許取消などのことです。
人身事故の加害者の場合、基本的に刑事上の責任と行政上の両方を問われます。
物損事故の場合では、民事上の責任が大半を占めます。しかし、重大・悪質な事故、交通違反が伴っている場合は、どちらの責任も問われるケースもあります。
刑事上・行政上責任の大小は、保険会社では把握できません。事故を起こした加害者に、各々担当機関から何かしらの通知が来て、初めて責任状況が明らかになると言わざるを得ません。
自動車保険は民事上の責任(損害賠償)に対応していく
自動車保険は、この③民事上の責任に対応していきます。他の責任については対応できません。
懲役や罰金、免許の減点等、責任を問われた場合は責任を逃れることはできません。
よくよく落ち着いて考えると何となくわかると思いますが、この刑事上・民事上の責任を保険会社がどうにかするこはできません。
なぜなら、自動車事故を起こした場合、刑事上の責任、民事上の責任、民事上の責任について、手続き・内容・担当機関も異なるため、各々担当機関にて問われるためです。
事故記録や事故証言証拠が共通する部分も多いため、刑事上の責任が不起訴処分や無罪判決によって否定された場合には、行政上の責任(免許の取消・停止等)、民事上の責任(被害者側に対する賠償責任)が軽減できる可能性もあります。
民事不介入の原則により、警察は民事上の交渉に入れません!
警察は民事不介入。こういった言葉を聞いたことがあると思います。警察は民事上の責任について対応できないのです。
民事不介入・・・警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。
(Wikipediaより)
そのため、事故が起きた際、自動車保険会社の担当者は、基本的に当事者(契約者・相手方)へ連絡を取り、事故状況や修理先等、今後の示談交渉に必要な情報を集めていきます。
- 「警察に事故の状況は全部説明した」
- 「警察から現場状況を聞いてほしい」
- 「相手の連絡や車の情報等、警察に聞いてほしい」
- 「事故の件は、警察に聞けばわかる」
上記のように、「警察から聞いてほしい」「警察に聞けばわかる」と思っている方が結構いらっしゃるんです。
しかし、警察は民事不介入の為、さらには個人情報にもなり得る内容でもありますので、もちろん教えてはくれません。
民事不介入とは反対に、自動車事故の賠償や双方の責任割合等について、基本的に警察では一切答えてくれません。事故現場等で、何かアドバイスを受けた場合でも保険会社とは異なる回答の場合のありますので、お気をつけください。
民事不介入でも、事故関係書類(交通事故証明書・刑事記録)は入手することが可能
民事不介入ではありますが、警察にて作成した事故関係書類は、保険会社や当事者でも記録を取り付けすることも出来ます。
交通事故証明書の記載内容・申請先・申請費用
- 事故日時、事故現場住所、管轄警察、当事者の氏名、住所、連絡先、車両情報、自賠責保険会社情報が記載されている。
- 物損事故、人身事故どちらかの記載がある。
- 事故形態について、追突・衝突等の記載はあるものの、事故状況の詳細は記載されいない。
- 交通事故が起きた都道府県の安全運転センターへ申請する。
- 交通事故の当事者、当事者加入の保険会社等にて申請できる。
- 申請費用として540円かかる。
➡自動車安全運転センターのHPより、インターネットでの申請も可能です。
加入任意保険会社へ事故による交渉を依頼している際には、事故証明書が欲しい旨を事故担当者へ伝えると、無償で取り付けてもらえる場合もあります。事故担当者へ相談してみて下さい。
交通事故証明書は怪我(治療費等)の請求をするにあたっては必ず必要です
交通事故証明書は、事故後に警察へ届け出(110番)をした場合で、当事者がきちんと判明している場合に、安全運転センターへ申請をすることで入手可能です。
自動車保険(任意保険・自賠責保険)へ自動車事故の怪我の請求をかける(補償を受ける)際には、交通事故証明書が必須となります。
事故後すぐに負傷がなかったケースでも物損事故で届け出をしていることで、怪我の対応をしてもらえる場合もありますので、どんな事故でも必ず事故が起きた際にはすぐに警察110番へ連絡することをお勧めします。

刑事記録の記載内容・申請先・申請費用
- 刑事記録とは、実況見分調書(事故詳細状況)、被疑者供述調書(加害者供述調書)、参考人供述調書(目撃者・同乗者、その他の供述調書)の3つ。
- 事故当時者、車両情報等の情報の他に、事故現場道路の状況、運転車両の損害状況、その他見分状況、目撃者等の指示説明等が記載されている。
- 事故現場写真、事故現場見取図、双方車両の損害写真等の資料もある。
- 弁護士会を通して閲覧・コピーの申請をする。
※個人、保険会社が直接閲覧・コピーの申請はできません。 - 費用は、閲覧枚数により異なり、数千円~重大事件となると数十万円にもなる場合がある。
刑事記録は人身事故の場合のみ、取付けには、半年以上時間を要す
刑事記録は、すべての自動車事故の際に作成されません。人身事故の場合にのみ作成され、取付ることができます。
しかし、かなりの時間を要すと思っていてください。その理由は、刑事記録が閲覧できるようになるには、刑事処分が確定してからになる為です。
刑事処分が確定しなければ閲覧できませんので、
- 重大事故で事故検証に時間を要す場合
- 運転者負傷で入院している等の理由から事故状況聴取が困難な場合
- 何らかの理由で起訴・不起訴処分が決まらない場合
上記、こういったケースでは、刑事処罰確定までに時間を要すことが考えられますので、いくら保険会社が、刑事記録の閲覧・コピーを要請した場合でも、取付が出来ないこともあります。
保険会社にて刑事記録を取り付ける際にも、弁護士を介して取得します。刑事記録は記載内容がかなり詳細のため、自動車事故の民事裁判等になった際には、非常に有力な証拠となり得る場合もあります。
まとめ
事故を起こしてしまった場合の責任についてはこの通りです。自動車事故が発生した場合、警察は警察、保険会社は保険会社で事故の解決を図っていきます。
近年、ドライブレコーダーを搭載している自動車が増加し、事故の動画が証拠となり、重大・悪質な事故と判断されるケースも増えています。
事故を起こしてしまったら、真摯に向きあうことが大切です。
尚、事故証明書や刑事記録等、事故関係書類については、保険会社との交渉の際に取付が出来るか、取り付けることで、あくまでも損害賠償に有利に働くかどうか、相談してみることをお勧めします。