任意保険

絶対お勧めの自動車保険特約3選!元損保社員が紹介・解説します!

自動車の任意保険には様々な保険特約があります。
車両保険、対物・対人賠償責任保険、人身傷害保険、これは保険ですね。

その中で、私がぜひともお勧めしたい特約を紹介していきます。

特約とは【特別な契約】

特約とは、特に便宜や利益のある契約のことを言います。

自動車の任意保険にも特約が多くありますが、私がお勧めした特約は下記の通りです。

  1. 対物超過修理特約
  2. 個人賠償責任保険特約
  3. 弁護士費用特約

 

あくまでも私が「絶対にお勧めしたい特約」のみを挙げています。

保険会社によって特約の名前や補償内容が違いますので、加入保険内容と見比べながら、参考にしてみて下さい。

【絶対お勧め!】本当にお勧めしたい特約3選

【1】対物超過修理費特約

対物超過修理費特約とは、対物賠償責任保険(対物保険)では補償されない、相手方の自動車の「時価を超える修理費」を一定額補償するという特約です。

対物賠償責任保険・・・他人の物(自動車・フェンス等)を破損してしまった場合の法律上の損害賠償責任を補償するもの

上記の通り、対物賠償責任保険(対物保険)とは、法律上の損害賠償責任を補償するものです。

物は現在の価値(時価)がすべてであり、その価値まで補償すれば損害賠償上問題ないと判断されます。

しかし、時価相当額を賠償をすることで、法律上の責任を果たしたと言えますが、事故には相手方がいます。相手方の心境としては複雑です。

例を出してみると、

【自分が前の車に追突してしまった事故(100%悪いケース)】
相手車両の現在の価値(時価)20万円、修理工場での修理費60万円の場合。

対物賠償責任保険では、現在の価値(時価)までの20万円しか補償されません。

補償されない残りの40万円、法律上は問題はなくとも、相手方の心情を考えると、とても微妙な状況ですよね。

しかし、この特約を付けていた場合、修理費の60万円まで補償されます。

対物超過修理費用特約使用には条件があります

対物超過修理費用特約を使用するには、相手方が修理をすることが前提になりますが、他にも以下のような条件があります。

対物超過費用特約が適用される条件
  • 他人の物が自動車であること。
  • 全損(現在の価値に対して、それを上回る損害)であること。
  • 自動車を修理すること。
  • 事故日から一定期間内に修理を行っていること。

適用される条件はおおむね上記の通りではありますが、保険会社によっても多少異なってくる場合もありますので、ご確認ください。

この特約を付けておくと、相手方の車が全損(現在の価値に対して、それを上回る損害)となってしまった場合でも、特約を適用し修理を進めることで、スムーズに事故解決となることが多いのです。

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【2】個人賠償責任保険特約

個人賠償責任保険特約とは・・・
国内外での自動車(乗車・使用・管理中含む)事故以外に生じる、日常生活に起因する偶然の事故による法律上の損害賠償責任を補償する保険です。

この保険を付けて悪いことは一つもありません。

基本的には契約者とその家族等の日常生活に起因する事故に補償されること、保険を使用した場合でも等級への影響がないという、デメリットというデメリットが思い浮かばない特約です。

保険料への影響も保険会社にはよりますが、年間数百円~千円程度です。

  • 子供が自転車走行中に起きた事故
  • 子ども同士で遊んでいて怪我をさせてしまった事故
  • 飼い犬が他人にかみついた事故 等

上記に一例を記載しましたが、このように日常生活で他人を怪我させてしまったり、他人の物(ペット含む)に損害を与えてしまった場合に、この個人賠償責任保険で補償が出来る、というわけです。

示談交渉サービスがついていない場合もある!

多くの保険会社では、個人賠償責任保険特約にも、示談交渉サービスが付いています。

示談交渉サービスが付いていれば、何か損害を与えてしまった場合でも、損害額の査定や相手方(被害者)との交渉・示談(解決)・支払いまで保険会社にお願いすることが出来ます。

しかし、中には個人賠償責任特約には示談交渉サービスがついていない保険会社もあります。

その場合は、自分自身で相手方と交渉し、相手へ補償する金額についても交渉の上、自分自身でまずは支払わなければいけないのです!

さらに、保険会社へ相手へ弁償した金額の請求をしても、妥当な損害額の補償しか受けられない場合もあります。

保険の加入や見直しの際に、いくつかの保険会社で悩んでいる場合、個人賠償責任保険特約の示談交渉サービス有無で判断するのも良いと思います。

【3】弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、自動車の事故で相手方に法律上の損害賠償(修理費・治療費等)を請求をするための弁護士費用・法律相談費用を補償してくれる特約です。

「自分に責任のない事故であれば、相手の保険会社が出てくるんじゃないの?」

「自動車事故の交渉や相談で弁護士を入れる必要ってあるの?」

「事故による示談交渉は保険会社がやってくれるんじゃないの?」

通常であれば、「保険会社が交渉してくれる」こんな風に考える方が多いと思います。

しかし、事故状態や当事者の見解の違いによっては保険会社が間に入って交渉できない、交渉が難航し全く解決のめどが立たない等、そういったケースもあるのです。

弁護士特約が頼りになる事故のケースを紹介

  1. 自動車保険に契約している契約者側に責任がない事故の場合
  2. 自動車保険に契約している契約者側が責任がないと感じている事故の場合
  3. 当事者双方の保険会社にて交渉しているものの、当事者の見解・言い分が違うため解決に時間を要す場合
  4. 事故の相手が保険に加入しておらず、交渉が難航する場合
  5. 事故により重傷を負った場合

上記の場合は、弁護士特約に加入しているととても役立ちます。

保険会社が交渉に入れない場合、弁護士特約の利用をお勧め

自動車保険に契約している契約者側に責任がない事故の場合
自動車保険に契約している契約者側が責任がないと感じている事故の場合

このケースの場合、基本的には保険会社は交渉の窓口になれません。

その理由は、弁護士法の非弁行為に当てはまるためです。

【非弁行為】
「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律
事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条抜粋)                 コトバンク参照

基本的に、損害賠償における保険金の支払いがある保険会社の示談交渉は、事故の当事者性があるとみなされている為、非弁行為には値しません。

しかし、保険金の支払いが伴わない契約者側の過失のない事故の示談交渉は非弁行為に該当することから、示談交渉・示談代行できないとなるのです。

責任がない(責任がないと感じている)事故の場合、「保険会社が事故の相手方へに対する損害賠償における保険金を支払う必要が無い」という状態になることから、示談交渉・示談代行できない、ということです。

責任ある相手保険会社との交渉がスムーズに進めば、弁護士特約を使用する必要もありませんが、交渉を進める中で「提示損害が妥当なものなのか」とか「相手保険会社との交渉が面倒」等、そういった場合には特約を使用することで、交渉を弁護士に任せられますので安心です。

交渉が難航し解決に時間を要す場合も、弁護士特約の使用をお勧めします

当事者双方の保険会社にて交渉しているものの、当事者の見解・言い分が違うため解決に時間を要す場合
事故の相手が保険に加入しておらず、交渉が難航する場合

自動車事故の場合、当事者の言い分や見解の相違より交渉が難航するケースが結構な数あります。

③のように、保険会社同士で交渉を進めている場合でも、交渉が長期化することがあるんです。

③の場合でも、④の場合でも、弁護士費用補償特約を利用して、示談交渉をスムーズに進めるよう対応していくことも可能です。

尚、弁護士費用特約については、保険を使用しても等級への影響がないのが特徴です。

まとめ

私が特にお勧めする特約を紹介してきました。

紹介した特約は、車両保険を付けるように大きな保険料の差が出てくるものではありません。

保険会社にもよりますが、年間で見ていくと、数百円~千円程度です。

更には、自分自身で加入するかどうかを決める特約ではなく、保険に契約した場合に最初から自動的にセットされている場合も増えてきています。

保険を契約する時に、どんな特約を付けたらいいのかわからない・・・と悩んでいる方は、是非参考にしてみてくださいね。

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