免責事項

【免責事項】保険が使えない?約款から保険が使えない訳を細かく解説

自動車保険、「事故の時に保険が使えなかった」なんて話、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

「保険が使えない」にも、理由があります。

保険には、保険金を支払う為の規定があります。

その規定に基づき、「保険が使える」「保険が使えない」等を判断するのです。

保険金支払いは適正に行うことが絶対。

「保険会社は払い渋りをする」とか「保険金を支払ってくれない」とか、そんな話も聞きますが、保険会社も営利企業です。

営利企業ですので、経済的な利益を追求しつつ、会社を成長・存続させること、社員や株主の生活を守ることも必要です。

保険会社がやみくもに、「保険が使えない」「保険金を支払わない」と判断している訳ではありません。

やみくもに保険金の支払い有無を判断したり、規定に反して保険金を支払ってしまった場合、正当な理由のない保険金の払い渋りをした場合、金融庁の監査で間違いなく指摘されます。

金融庁監査は、まさにドラマ「半沢直樹」の世界

一躍話題となったドラマ「半沢直樹」を覚えていますか?

ドラマ「半沢直樹」の舞台は銀行ですが、損害保険会社も数年に一度、金融庁からの監査が入ります。

金融庁の検査官が、保険金支払いの正当性を細かく調査していきます。

金融庁は、かなり細かい調査を行い、保険会社が違反行為をしていないか等を探しだそうとします。

結果、金融庁に指摘を受けてしますと、会社としては業務改善命令を出され、報道もされますし、社会的信用も失墜してしまい、保険契約数の減少、更には営利企業である保険会社の収益に大きな影響を与えます。

そうなると、どうなると思いますか?

社会的信用の回復には時間を要しますので、その間赤字経営が続けば、リストラをしなければいけない・・・等、最悪の事態を引きおこす可能性すらあります。

「違反(規定に反した)保険金支払い」というが、どれだけリスクの高いことなのか、

そのため、保険会社は、保険会社で定めている規定に沿って、保険を使えるかどうかきちんと判断しなければいけないのです。

保険会社の定めている規定が、約款(やっかん)と言われるものです。

約款(やっかん)とは?

【約款(やっかん)】
① 契約・条約などの取決めの、一つ一つの条項
② いくつかの契約を定型的に処理するため、あらかじめ作成した契約条項。

約款(やっかん)を辞書で引くと、上記のよう記載されています。

この約款には、自動車保険でいうと損害保険の各々の会社、保険の種類ごと作成している、保険の補償についての決まり事です。

パンフレット・契約のしおり・重要事項説明書にも決まり事は記してありますが、さらに細かく記されているのが、約款です。

自動車保険の約款には細かく規定分されている

【自動車保険の約款】

  • 基本条項
  • 運転者・年齢条件に関する条項
  • 賠償責任保険【賠償責任条項(対物賠償保険・対人賠償保険)】
  • 傷害保険【人身傷害保険条項・搭乗者傷害保険条項・自損事故傷害条項・無保険自動車傷害条項】
  • 車両保険【車両条項】
  • 特約条項
  • 用語の定義

一部抜粋ですが、上記の様に約款には、各々の保険・特約に関して条項として決まり事が細かく記載されているのです。

保険会社では、車両保険や対物保険等、各々の使用する保険・特約の条項に沿って、保険を適用できるか判断します。

全ての保険・特約の使用にあたり、基本条項・運転者年齢条件に関する条項については、必須の確認条項となります。

基本条項から、説明していきます。

基本条項とは?あくまでも基本的な決まり事

基本条項とは、基本的な決まり事です。

  • 日本国内の事故であること(日本船舶内含む)
  • 契約自動車が実在していること
  • 暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当していないこと

保険契約に関する基本的なことを守って入れば、問題はありません。

他にも、「保険が使用できない」状況に、知らず知らずのうちに、陥ってしまうこともあります。

基本状況記載部分を、いくつか抜粋します。

定められた日までに保険料支払済みであること

保険料の支払いが期日までにない場合は、保険は使えない、最悪の場合、失効してしまうこともあります。

もちろん、故意ではなく、失念していた場合でもです。

【クレジットカードで支払い手続きの場合】

  • カードの有効期限切れ
  • カードが限度額に達している
  • 口座引き落としが設定されていないカードだった 等

カードで決済できなかった場合、支払いの「納付通知書」が自宅へ発送されますが、「書類を見落とした」「支払いを失念した」等があれば、保険料未払いということで保険が使えない、最悪の場合、保険が失効してしまうケースもあります。

支払い方法が、「口座引落とし(口座振替)」「納付通知書」でも、期限までに支払いしていないと同様に、保険が使えない・失効してしまうこともあるのです。

契約している保険期間内の事故であること

意外に思うかもしれませんが、「保険契約している保険期間内の事故」これには注意が必要です。

自動車保険は、始期日(保険開始日)の午後4時からとなっており、午後4時から保険が開始となります。

【例】平成30年1月1日からの1年契約の自動車保険の場合、保険開始日平成30年1月1日午後4時~平成31年1月1日午後4時までの事故であれば保険の対象。

万が一、保険開始日平成30年1月1日午後3時の事故の場合、保険期間外の自動車事故となってしまうのです。

前年度(平成29年1月1日午後4時~平成30年1月1日午後4時)に、他に自動車保険の契約があれば、もちろん保険期間内の事故として扱われます。

契約の変更がある際に正しく通知していること(通知義務)

  • 使用目的(日常レジャー使用から通勤通学・業務使用への危険リスク増加)変更
  • 運転者の年齢条件、運転者条件の変更
  • 車種・登録番号・車体番号の変更
  • 住所・氏名の変更
  • 自動車の廃車・譲渡・入替(買替える)

上記の様な細かいことも含め、保険契約期間で変更が生じた場合には、保険会社へ必ず通知をしなければいけません。

事故時の車の使用目的と、契約時の使用目的が異なっている(危険リスク増加する)場合や、年齢変更連絡を失念し、年齢条件に当てはまらない場合は保険が使えません。

使用目的には、日常レジャー使用通勤通学使用業務使用と区分けされおり、使用頻度が高い方が、よりリスクが高いと考えられいます。

保険契約に変更が生じた際には、保険会社への通知義務があります。

新車購入の際には、元の契約車両を廃車・譲渡し、新しい車に変更する場合、保険会社への契約自動車変更連絡は失念しないように気を付けてください!

保険契約している自動車を変更、契約自動車を廃車、他人へ譲渡したこと保険会社へ通知を忘れてしまうと、保険が使えないケースもあります。

運転者・年齢条件に関する条項とは?被保険者とは?

運転者年齢に該当しない下記の者が被保険自動車(契約車両)を運転している間に生じた事故について保険は使えません

  1. ※1記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

※1記名被保険者とは補償の中心となる方で、「契約の車を主に運転する方」・「車検証上の所有者・使用者」、保険契約の際に必ず設定する必要があります。

記名被保険者は、保険の契約者の方と異なっているケースもあります。

なお、弁護士費用補償特約(弁護士特約)については、年齢条件に関係なく保険の適用となることは一般的です。

 

保険の支払いが出来ない条件(免責事項)に当てはまる場合は保険は使えません!

保険契約の締結などに際して、契約者・被保険者・受取人に詐欺行為があった場合や、保険金・給付金等、不法に取得する目的のために締結・異動を行った場合は、保険は使えません。

よく考えれば当たり前のことです。

他、保険の支払いが出来ない条件(免責事項)については、車両保険・対物対人賠償保険・特約等により、各々決まり事(条項)も定められています。

これについては、細分化して説明していく予定です。

➡車両保険条項(車両保険が使えない場合の条件とは?)

➡賠償責任条項(対人・対物賠償責任保険が使えない場合の条件とは?)

➡特約条項(特約にも使う為には条件があった!)

まとめ

「保険がつかえない」基本的な事項について、保険会社の大まかな規定は分かりましたでしょうか?

  1. 保険料が収められていない
  2. 保険期間内の事故ではない
  3. 使用目的に偽りがある
  4. 運転者年齢条件に当てはまらない

上記4点のうち、1つでも当てはまると保険は使えません。

実際には、保険料をきちんと払い、きちんと保険会社への通知義務を果たしている方々が大半です。

しかし、「保険金詐欺」まがいの事件は、公にならないだけで、保険会社の中で多発しているのが現状です。

そのために、事故日時や事故原因について調査を行ったり、契約変更に伴う状況調査等を行うこともあります。

きちんと契約を遵守している方々、保険料を納めて頂いている方々のためにも、保険会社は規約に沿って、「保険が使える」「保険が使えない」をきちんと判断しなければいけないのです。

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