免責事項

【車両保険の免責事項】免責事項に当てはまると車両保険は支払われません!

車両保険(自分の車の補償)を付けているのに、「車用保険が使えなかった」「修理費が補償されなかった」「車両保険をつけている意味がない」なんて話を聞いたことはありませんか?

車両保険を付けていれば、自分の車に対してはどんな状況でも補償される、というのは間違った認識です。

➡車両保険が使える条件とは?

それでは、どんな場合に車両保険が使えないのでしょうか?

車両保険が使えないのは、免責事項(保険で補償できませんよ事項)に当てはまる為

車両保険が使えないのは、「免責事項に当てはまる」ことが多く考えられます。

免責とは、保険会社で使われる用語であり、意味としては責任を免れるということです。【保険会社が責任を免れる=保険会社が責任を負わない=保険で補償しないという意味合いになります。

自動車の任意保険には、車両保険・対物保険・対人保険等、どの項目にも免責事項が存在します。

【免責事項とは、保険で補償しない(補償できない)事項】ということです。

この免責事項に当てはまってしまうと、保険会社は責任を負いません、保険では補償できませんよ、という最悪の状態になってしまいます。

全ての保険種目で補償できない条件とは?

  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等、または暴動によって生じた損害
  • 地震、噴火、津波によって生じた損害
  • 核燃料物質、核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性の作用や特性に起因し生じた損害
  • 上記の理由に生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱にもとづいて生じた事故による損害

上記の条件については、全ての保険種目に対し適用され、当てはまった場合は全種目の保険が使えません。

➡【約款の基本条項】保険料の支払いがない、保険適用期間以外の事故等も保険は使えません!細かく説明しています。

尚、この免責事項における保険会社による大差はありません。

ポイント!地震、噴火、津波によって生じた損害

地震・噴火・津波によって生じた損害は、自動車保険での補償はされません。

地震・噴火・津波により直接損害が生じた場合と言ったほうがいいですね。

しかし、【地震の揺れで動揺し、路肩に車を止める際にフェンスへ接触】例えば、こんな事故の場合は、間接的な出来事による事故ですので、補償されると思われます。

近年、東日本大震災で大規模な地震・津波での被害がありました。これにより、地震・噴火・津波により全損車両となった場合、一時金を支払いますという特約(地震・噴火・津波による車両全損時一時金特約)が多くの保険会社で設定されるようになりました。

車両保険の免責(保険で補償できない場合)とは?

次は、本題の車両保険の免責事項について記載していきます。

あくまで、車両保険の免責事項契約している自身の車の補償において保険で補償できない条件ですのお間違えなく。

対物賠償・対人賠償等、保険の種別において、免責項目は異なります。車両免責事項に当てはまる場合でも、他の保険(対物・対人保険等)が使えないわけではありません。

自動車を運転するに当たり、守らなければいけない内容もありますので、いくつかのポイントだけをおさえていきましょう。

車両保険の免責事項(保険で補償できない条件)

  • 故意、または重大な過失による損害
  • 無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害
  • 差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使よって生じた損害
  • 契約車両に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
  • 故障による損害
  • パンクなどのタイヤのみに生じた損害
  • 契約車両に定着されていない付属品の損害
  • 契約車両を競技・曲技(練習も含む)を試験のために使用している場合、契約している車を競技・曲技を行う目的とする場所において使用している場合に生じた損害
  • 自動車と自動車との衝突損害のみ限定補償の車両保険を付けている場合で、衝突の相手自動車が確認できないとき
  • 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
  • 地震、噴火、津波によって生じた損害

車両保険で補償できない条件として、上記があります。

少しわかりずらいですので、少し説明を加えていきます。

車両保険の免責事項(保険で補償できない条件)を細かく解説

故意、または重大な過失による損害

車の所有者、運転者(保険契約の運転者条件に当てはまる方)の故意※1重大な過失※2による損害は、車両保険で補償を受けられません

※1故意による損害というのは、車の所有者へ保険金を取得する目的だった場合に限ります

特に、※2重大な過失の定義が、なかなか難しいのです。

過去の自動車事故の判例に取り上げられている、過失修正要素を確認していくと、下記の状況である場合、重大な過失(重過失)として認定されています。

  • 酒酔い運転
  • 酒気帯運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 30キロ以上の速度違反
  • 薬物の影響により正常な運転が出来ない場合 等。

酒酔い運転酒気帯び運転無免許運転薬物使用による運転、これについては車両保険の他の免責事項にも記載はありますが、重大な過失として取り上げられています。

居眠り運転や、速度超過については、重大な過失ではなく過失として判断されることが多いのが現実です。

事故の状況によっても変わってきますが、事故原因調査・刑事判断が下されてから、重大な過失か否か、決まることもあります。

重大な過失という定義は、非常にあいまいではありますが、「見落とし、確認不足、よそ見をして事故を起こしてしまった」事故であれば、重大な過失には値しません。

無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害

当たり前ですが、法令に定められた運転資格を持たないで車を運転してはいけません。

運転資格を持たないで契約自動車を運転酒気帯び運転正常な運転が出来ないおそれがある状態(麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤・シンナー等の影響)で、契約自動車を運転している場合に生じた損害に対しても、車両保険での対象にはなりません。

無免許・酒気帯び運転・薬物の影響で事故を起こしてしまった場合、車両保険は補償の対象から外れてしまいますが、相手方への補償については、一般的には保険での補償の対象となります。被害者救済も加味されることより、賠償責任における免責事項には該当しません。

契約車両に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害

車両自体に存在する欠陥に対して、車両保険は使えません。

欠陥については、各々自動車等メーカーのリコールでの対象となります。

摩滅・腐食・さび・その他の自然消耗による損害についても、経年劣化によるものであり、車両保険の対象にはなりません。

1-1 故障による損害

故障による損害についても、車両保険での対象にはなりません。

故障による損害についても、各々自動車等メーカーへの問い合わせの上、リコール対象となるのか、それとも経年劣化による故障なのか、保証期間があるのか等、判断が必要です。

1-2 2019年1月より損害保険ジャパン日本興亜社より故障に関する特約提供

損害保険ジャパン日本興亜では、2019年1月から業界初となる、「故障運搬時車両損害特約」を提供すると発表されました。

現状発表されている内容は以下の通りです。

故障運搬時車両損害特約】・・・契約の自動車が故障により走行不能となり、且つ、レッカーけん引された場合に、契約の自動車の故障損害に対して、車両保険金額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金を支払う。

1つの保険会社が、こういった特約を発表すると、他社も追いつくように同様の商品を発表していくので、数年後には、ほとんどの保険会社で故障における補償の特約が提供される可能性があります。

パンクなどのタイヤのみに生じた損害

どういう理由であれ、タイヤのみに生じた損害については、車両保険での対象にはなりません。

経年劣化によるパンクなのか、故意によるいパンクなのか、事故による損害なのは、タイヤのみでは判断が出来ない為と思われます。

尚、契約されている車の他の部分と同時に生じた損害(例:タイヤとホイール)や火災・盗難(ホイール含む)によって生じた損害は補償の対象となります。

タイヤのみの損害について、車両保険は使えませんが、パンクにより走行不能となった場合等、各々保険会社のロードサービスの利用は可能です。

➡ロードサービスについて詳しく説明

契約車両に定着されていない付属品の損害

契約車両に定着されていない付属品の損害は、車両保険

車に定着されていない付属品が何かという定義ですが、これは約款にも記載されています。

  • 付属品・・・契約自動車に定着装備されて、主に車内でしようすることを目的として固定されているもの。(燃料・ボデーカバー・法令で禁止されている物・通常装飾品とみなされる物を除く)
  • 定着・・・ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態。
  • 装備・・・自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態。

定着されていない付属品の損害というのは、ボルト・ねじ等で固定されておらず、容易に取り外しできる付属品のことです。

装備品の代表である、ドライブレコーダー・カーナビゲーション・ETCシステム機器等が挙げられます。

尚、タイヤ損害同様に、契約車両の他の部分と同時に生じた損害や火災によって生じた損害は補償の対象となります。

自動車と自動車との衝突損害のみ限定補償の車両保険を付けている場合で、衝突の相手自動車が確認できないとき

自動車と自動車との衝突損害のみ限定補償の車両保険とは・・・

車対車限定特約、車対車ワイド、車両+A等と保険会社では言われており、自動車と自動車(二輪バイク・原付自動車含む)との衝突や接触のみに対応する車両保険。さらには、接触した相手方の車の詳細(登録NO、所有者、損傷個所等)が判明している場合にのみ、自分の車の修理費等補償される保険。

【例】当て逃げ等、相手車両が不明の場合は、自身の車両損害について補償は受けらません。

上記の様な、車両保険に加入している場合は、相手車両情報がわからないと車両保険での対象になりません。

地震、噴火、津波によって生じた損害には、状況によって特約の適用は可能です

地震・噴火・津波による損害は、全ての条件で免責(保険で補償できない)事項とし設定されています。

しかし、地震・噴火・津波により全損車両となった場合、一時金を支払いますという特約(地震・噴火・津波による車両全損時一時金特約)は、状況によって支払い可能になります。

地震・噴火・津波車両全損時一時金特約が適用となるには?

  • 車両保険(一般的な車両保険)、本特約の加入
  • 損害程度は全損であること
  • 補償金額の上限50万円(車両保険金額が50万円以下の場合は車両保険金額を限度とする)

特約の適用となるためには、地震・噴火・津波による損害で上記状況であることが前提です。

更に、通常の車両保険の全損判断と異なる点があります。

  • 損傷を修理できず、廃車になったとき
  • 車が津波に流されて発見されなかったとき
  • 運転者席の座面を超える浸水 等

地震・噴火・津波の損害(全損)判断として該当する損傷がいくつかあるので、地震・噴火・津波車両全損時一時金特約の全損の定義(チューリッヒ)を、参考下さい。

保険会社により特約の補償内容は大差はないものの、若干異なります。地震・噴火・津波全損時一時金特約については、加入している(加入予定)保険会社の条件を確認してください。

➡地震・噴火・津波以外の水災や天災損害は補償されるの?

まとめ

車両保険を付けていた場合、どんな車の損害でも補償されるとは限らないというのは、自動車保険の約款(やっかん)・車両条項にきちんと記されています。

約款(やっかん)上の基本条項・運転者年齢の条件に関する条項・車両条項に記されている内容は、保険会社により大差ありません。

車両保険を使いたい時に、「車両保険が使えない」「車両保険の対象にならなかった」なんてことにならないように、契約している自動車保険の約款や契約のしおり等、確認しておきましょう。

➡車両保険が使える!条件や事故形態を細かく説明してます。

 

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