任意保険

【自動車保険の基本】人身傷害・搭乗者傷害保険は、自分自身の怪我の補償です!

自動車の任意保険は、大きく6つに分けられます。

今回は、人身傷害保険・搭乗者傷害保険について説明していきます。

まずは人身傷害保険、搭乗者傷害保険は、どのような保険なのか、細かく説明していきます。

Contents

人身傷害保険・搭乗者傷害保険とはどんな保険なのか?特徴、2つの保険の違いとは?

人身傷害保険はケガにおける実際の損害額を補償してくれる保険

人身傷害保険では、契約をしている保険会社にて補償される保険です。

  • 治療費
  • 通院費
  • 休業損害
  • 精神的損害(慰謝料) 等

基本的には、自賠責保険とほとんど同じ補償内容となりますが、負傷(後遺症無し)の場合で限度額120万円という決まりはなく、限度額は自分自身で決めることが出来ます。

怪我の治療に関して実際にかかる費用(実費)を補償してくれる、更には、自賠責保険で補償されない範囲(上限超え)を補償してくれるのが、人身傷害保険です。

搭乗者傷害保険とは、通院に日数や容体に応じて一時金を受け取れる保険

保険に契約している自動車に搭乗中に自動車事故で怪我をした場合、怪我をした部位や内容によって、あらかじめ設定された保険金額を受け取れる保険です。

搭乗者傷害は、契約している自動車に搭乗している際に事故に遭われた際に、自動車に乗っていた全ての人が補償を受けられます。

怪我の症状が確定した時点、医師の診断による入通院の合計日数が5日以上経過した時点(もしくは5日以内でもこれ以上の入通院の必要性がないと判断した時点)で、定額の保険金額が支払われます。

支払いの保険金額(補償額)は、ケガの症状によって異なります。※詳細はコチラ
搭乗者傷害保険は、自動車保険の中でも、かなりスピーディーに支払いを受けることのできる保険になります。

  • 保険会社によって、人身傷害保険の中に搭乗者傷害保険の内容は組み込まれているケースもあります。
  • さらに、近年は、搭乗者傷害特約という特約として選択をするケースもあります。
  • 補償内容見直す際にはお気をつけください。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の補償される人は誰?

運転者のみ年齢条件が適用される為、同乗者については年齢条件に関係なく基本的には補償されます!

人身傷害保険の補償を受けられる方:保険契約をしている自動車での事故の場合

  1. 記名被保険者(車を主に使う人)
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者または配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  5. 被保険自動車(保険を契約している自動車)の室内に搭乗中の者

人身傷害保険の補償対象として、上記の人が挙げられます。

  • 保険を付けている車以外に乗車中に怪我を負ってしまった場合にも、①~④に当てはまる方であれば、基本的には補償を受けられます。
  • 上記補償を受けるにも、【保険を付けている車に乗車中のみ】や【車乗車中にのみ】人身傷害保険が適用される等という限定条件を付けていない場合です。
  • 通勤中・業務中の事故は、労災での扱いとなることから、人身傷害保険は適用になりません。

【搭乗者傷害保険の補償を受けられる方:保険契約をしている自動車での事故の場合】

  1. 被保険自動車(保険を契約している自動車)の室内に搭乗中の者

下記の者は、保険を契約している車へ乗車中でも、搭乗者傷害保険の補償を受けられません。

  • 極めて異常・且つ危険な方法で搭乗中の者(窓から身を乗り出している・荷台に乗っている等)
  • 業務として、契約自動車を受託している修理業者、運転代行等、自動車を取り扱うことを業としている者

人身傷害・搭乗者傷害保険は、いくら補償されるのか?

人身傷害保険の補償される金額(保険金額)について

保険金額(上限金額)は保険会社にもよりますが、1,000万円~2億円まで、自分自身で金額を決められます。

中には、3,000万円・5,000万円・1億円の中から選択するケースのあります。あくまでも、上限額は上限額です。

基本的には、入院・通院等で治療が必要な場合は、入院費・治療費・通院交通費、休業損害等の実費と、治癒までの日数や症状における慰謝料が受け取れます。

万が一、事故で不幸にも死亡してしまったり、重度の後遺症が残ったりすることも例外ではありませんので、家族への補償を残したいと考えている場合は、上限額を多めに付けることがお勧めです。

搭乗者傷害保険の補償される金額について

保険金額は、500万円~3,000万円くらいまでの設定があり、こちらも保険会社により異なります。

事故により損傷を受けた部位や症状により、受け取れる保険金は細かく分類されています。

不幸にも事故により、死亡・重度の後遺症が残ってしまった場合については、後遺症の症状によって減額等ありますが、保険金額(上限金額)を基に支払いを受けられます。

通常、入通院による治療の場合、4日以内の入通院で1万円、5日以上ので5万円~怪我の症状によって、入通院一時金や給付金として受け取ることができます。

部位 打撲・捻挫など 骨折・脱臼 欠損・切断
眼、歯牙以外の顔面部 5万円 35万円 15万円
胸・腹・背・腰・臀部 5万円 30万円
手指以外の上肢 5万円 35万円 60万円
手指 5万円 20万円 25万円

※保険金額は一般的な保険会社の一例です。事故後5~180日以内に入通院時の金額です。(価格.comより参照)

通常、治療が4日以内の場合で1万円、5日以上の場合で5万円~怪我の症状によって、入通院一時金や給付金として受け取ることができます。

あくまでも一例ですが、上記の表のように、症状や各々保険会社によって金額は変わりますが、保険会社によって定められた保険金を受け取れます。

  • 搭乗者傷害保険は人身傷害保険や相手の対人保険等で治療費等の支払いを受けた場合でも補償を受けられます。
  • 併せて、人身傷害保険も、相手の対人保険で補償を受けられなかった範囲(過失割合等で減額された部分)の補償を受けることができます。
  • 搭乗者傷害保険・人身傷害保険は、保険で使用した場合でも次年度の等級への影響はありません!(車両保険や対物保険と一緒に使用した場合は等級は3つ下がります)

人身傷害保険・搭乗者傷害保険に加入している場合のメリットは?

自身の過失が6割以上の場合に人身傷害保険は力を発揮する

人身傷害保険に加入している場合、どういったメリットがあるのかを、わかりやすく例を挙げて説明していきましょう。

【例:自分自身が、追突事故(100:0)の加害者の場合】

  1. 不注意から、赤信号待ちの前方の自動車に追突事故を起こしてしまった。
  2. 相手と自分の車に損害が出てしまった。
  3. 相手の運転者・同乗者が事故により負傷してしまった。
  4. 自分自身も、激しい衝突により、負傷してしまった。

 

①赤信号待ちで停車中の自動車への追突事故

過去の裁判からも、基本的には後方より接触した側の全面的賠償(加害者:被害者=100%悪い:0%悪くない)が必要な事故形態です。

追突事故の、責任の割合は100:0が基本的な過失割合となります。

②相手と自分の自動車の損害が出てしまった場合

相手方の車の損害については、対物賠償責任保険で対応できます。

尚、自分の車の損害については、100%悪い事故なので、相手方より補償を受けることはできません。

この時に車両保険に加入があれば、自身の車は車両保険で補償を受けることが出来るんですね。

③相手の運転者と同乗者の怪我、相手方のケガ

相手の運転者と同乗者の怪我ついては、対人賠償責任保険で治療費や慰謝料等、実際の損害額を補償できます。

対物賠償責任保険・対人賠償責任保険にはどの保険会社でも、示談交渉サービスがついていますので、相手方との交渉は保険会社にて行ってもらえます。

ここで問題なのが、④自分自身も負傷してしまった場合

自分自身がケガをしてしまった場合、だれが補償してくれるでしょうか?

そうです!ここで、人身傷害保険は力を発揮するのです。

人身傷害保険に加入していることで、自分自身の怪我についての治療費等、実際にかかった損害を補償してもらえます。

人身傷害保険に加入していない場合、治療費等の補償を受けられません。

人身傷害保険に加入していない場合は、ご自身負担にて治療を受けるしか方法がないのです。

保険会社は、基本的には保険加入者が60%以上悪い場合に、相手の怪我の対応(対人保険)を進めることが多いのです。

以下のような場合は、更に面倒です。

  • 人身傷害保険の加入がない
  • 自分自身が100%悪い事故の場合
  • 双方当事者に責任が生じる事故でも責任の割合が50%以上の場合
  • 相手が任意保険への加入がない場合

結果こうなります・・・⇓

  • 自分のケガについての補償を受けられない
  • 自分で相手の自賠責保険会社へ打ち合わせをしなければいけない
  • 相手と直接怪我の補償についての打ち合わせをしなければいけない
  • 相手方の車に自賠責保険や対人賠償責任保険等の他人の怪我に対する補償の保険がついていた場合でも、損害を請求することはできません。100%悪い事故だからです。
  • 自賠責保険は、100%近い加害事故の際には、請求が出来ません。
  • 責任が大きい事故の場合で、相手の加入している自賠責へ怪我の請求をする際には、過失により減額されてしまうケースも多々あります。

正直、自分で交渉するって面倒ですよね・・・・。人身傷害保険は、付けておいて損のない保険と言えます。

  • 人身傷害保険は、自動車乗車中の事故でなくとも、自転車に乗っている際の事故等でも補修されるケースのあります。
  • 「人身傷害保険(自動車乗車中のみ)」「人身傷害保険(車外補償あり)」など、保険会社により補償範囲を選択できる場合もありますので、加入している保険会社へ確認下さい。

搭乗者傷害保険は、過失割合に関係なく補償を受けられます

搭乗者傷害保険は、上記のように、自分の責任が100%の事故であっても、まったく悪くない事故であっても、同様の補償を受けられます。

部位や症状によって、補償を受けられる金額が変わることも同様です。

事故における責任の割合によって、減額されることもありません。

人身傷害保険・搭乗者傷害保険の基本:まとめ

人身傷害保険と搭乗者傷害保険について、説明していきました。

  • 自分の怪我の補償は人身傷害保険で補償(責任割合が50%以上の大きい場合等)
  • 自賠責保険を超えた分を補償(自身の責任割合の減額分、相手が任意保険加入ない場合)
  • ケガの部位・症状における補償は搭乗者傷害保険

少し特徴は異なりますが、最低でも人身傷害保険の補償を付けておくことをお勧めします。

 

 

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