自賠責保険

【自賠責保険】注意!他人に与えてしまった人身損害しか補償されません。

私は某損害保険会社で示談交渉を担当していましたが、示談交渉の際に事故の相手方とお話をする際に、状況によって任意保険へ加入しているかどうかを確認していました。

その方が任意保険に加入していれば、たいていは、加入している保険会社の担当者が示談交渉役として間に入ってくれるためです。

しかし、任意保険に加入していない方も結構いるんですね。

そこで更に、驚かされるのが、すべての自動車に契約が義務づけられている自賠責保険の損害賠償(保険で対応できる補償)の範囲について、あまり理解をされていないことです。

自賠責保険の損害賠償の範囲

自賠責保険は人身事故による損害について支払われる保険

自賠責保険の特色はこのようになっています。

【1】自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険であり、物的損害は対象にならない。

【2】支払限度額は被害者1名ごとに定められている。

【3】被害者は加害者の加入している自賠責保険の損害保険会社や共済等に直接、請求をすることができる。

そうなんです。
自賠責保険は他人を死傷させた、人身事故による損害(怪我等)のみ対象であり、物的損害は対象外なんです。

示談交渉の際に、相手の方が任意保険へ加入していないが、自賠責保険へは加入しているケースで、

「自賠責保険には入っているから、車の件もどうにかなるでしょ?」

任意保険に加入されていない方、もちろん全員ではありませんが、このように言われることも往々にしてありました。

他人を死傷させた場合のみ、自分のケガは補償されない

物的損害については補償されませんが、その前に【他人を死傷させた人身事故による損害】であり、自分の自賠責保険では自分のケガについて一切保証されません。

自賠責保険は、他人を死傷させてしまった人身事故による損害について支払われる保険ではありますが、支払いには限度額があります。

人身損害が高額の場合でも限度額までしか補償されない

自賠責保険の人身損害には、限度額があります。(※任意保険にも限度額がある契約もあります。

自賠責保険の支払限度額

【傷害事故】支払い限度額は120万円
【後遺障害を残した事故】支払い限度4,000万円~75万円
【死亡事故】支払限度額3,000万円

この限度額を見て低いと感じますか?高いと感じますか?

例として、事故により相手の方がケガをしてしまい、病院への通院が必要な【傷害事故】の場合、かかる費用の内訳を挙げてみましょう。

・治療費(診察料、入院費、投薬料、手術料、処置量)
・通院費(通院や転院、退院に要した交通費)
・休業損害(通院、入院の際の収入の減少)
・慰謝料(精神的、肉体的苦痛に対する補償) など

これは内訳の一部です。

【傷害事故】の自賠責の限度額は120万円です。決して自賠責限度額は高いとは言えないのがわかります。

支払い基準は国により決められている

支払限度額以外にも、請求できる損害の範囲について細かい決まり事があります。

補償を受けるためにも、かなり細かい書類の提出が必須となります。

なぜか気になりませんか・・・・?

自賠責保険の保険金、および損害賠償額を迅速かつ公平にお支払いするために「支払基準」を国土交通大臣およぼ内閣総理大臣が定めることが規定されている。

そうなんです。

自賠責保険の支払基準は、国により定められているため、細かい決まり事があるのです。

そのため、自賠責保険では保険金の支払いに際し、支払に値するものか、必要な書類は提出されているか等々確認し、限度額以内の金額になった場合でも不備があれば、自賠責保険にて補償されるわけではないのです。

【自賠責保険】まとめ

自賠責保険について簡単に説明しましたが細かいことは、自賠責保険(国土交通省サイト)も参考にしてみてください。

  • 自賠責保険は、自動車の保険の種類でも説明しているように強制・義務であり、加入していないと発覚した場合、最悪行政処分等もあり得るものである。
  • 国が定めた支払基準にて他人へ与えてしまった人的損害のみの限度額内の補償である。

自賠責保険はもちろん加入は前提ですが、更に自賠責保険以外の自動車の保険である任意保険の必要性がわかると思います。

任意保険は、あくまでも任意の保険ではありますが、必ず加入していた方がよい保険と言えます。

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